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国民健康保険に加入している方が出産したときは、その世帯主の方からの申請により、出産育児一時金を支給します。
出生児1人につき39万円
※産科医療補償制度に加入している医療機関での出産の場合は3万円を加算します。
国民健康保険の加入者(被保険者)でお子さんを出産した方
※妊娠4か月(85日)以上での出産であれば、流産や死産も支給対象となります。
出産した国民健康保険加入者が属する世帯の世帯主
出産育児一時金は、原則として直接支払制度によりお支払します。
なお、受取代理制度や直接支払制度に対応していない医療機関等で出産された場合でも、出産費用を医療機関等に支払った後に申請することにより、出産育児一時金の支給を受けることができます。
直接支払制度は、出産された被保険者の方に代わって、本町が医療機関等に直接出産育児一時金を支払う制度です。
そのため、医療機関での出産費用のお支払いが不要となります。なお、出産費用が支給金額の上限を超えた場合は超過分のみ自己負担となり、逆に下回った場合は申請により差額が世帯主に支給されます。
受取代理制度とは、医療機関等が本人に代わって出産育児一時金を申請して受け取る制度です。
これにより、出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度を利用できない小規模な医療機関等で出産する際にも、窓口での費用負担が軽減されます。
直接支払制度または受取代理制度を利用しない場合は、出産後(出産した日の翌日から起算して2年以内)に窓口で支給申請をすることで、出産育児一時金の支払を受けることができます。
ただし、その場合の出産費用は、いったん全額自己負担することになります。
出産した日の翌日から起算して2年以内