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次代の社会をになう児童の健全な育成および資質の向上に資することを目的に、児童を養育している方に手当を支給します。
一律15,000円
第1子・第2子の場合は10,000円
第3子以降の場合は15,000円
一律10,000円
※ただし、所得制限を超える場合は、年齢に関係なく、一律5,000円となります。
令和4年6月分(令和4年10月に支給となる分)から所得上限が設定されます。所得が上限額を超える場合には児童手当が支給されません。受給資格の消滅となります。
なお児童手当が支給されなくなったあとに所得が上限額を下回るようになった場合には改めて認定請求書の提出が必要です。
原則として、毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
中学校修了までの国内に住所を有する児童(15歳に到達後の最初の年度末まで)
所得制限限度額・所得上限限度額は、手当を受け取る人の前年(1月~5月分の手当の場合は前々年。以下、同じ。)12月31日時点での税法上の扶養親族等の数に応じて設定され、具体的には以下のとおりとなります。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 所得上限限度額 |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 858万円 |
1人 | 660万円 | 896万円 |
2人 | 698万円 | 934万円 |
3人 | 736万円 | 972万円 |
4人 | 774万円 | 1010万円 |
5人 | 812万円 | 1048万円 |
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
必要書類を添えて、申請窓口で申請してください。
※公務員の方は勤務先で申請してください。退職後は切替えの手続を行ってください。
随時
なお、該当する方には申請のご案内の送付しております。出生、転入により該当する場合には、出生届、転入届の際にご案内しております。
手当は請求した月の翌月分からの支給となりますので、転入予定日や出生日の翌日から起算して15日以内に手続を済ませてください。
申請請求が遅れると、さかのぼって支給することはできません。
額改定(増額)請求書の提出が必要となります。
新規認定請求が必要となります。
支給事由消滅届の提出が必要となります。
担当係まで連絡してください。
今までの受給者の方は支給事由滅届を、これからの受給者の方は認定請求書を提出してください。
口座の変更届を提出してください。
変更届を提出してください。
受給者(保護者)の死亡の場合は、従来の受給者についての支給事由消滅届と、新たに受給者となる方の認定請求書を提出してください。
お子さんの死亡の場合は、支給事由消滅届を提出してください。