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児童手当


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印刷ページ表示 更新日:2025年10月8日更新

制度概要

家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会をになう児童の健全な育成および資質の向上に資することを目的に、児童手当を支給します。

受給者

高校3年生年代まで(18歳に達する以後の最初の3月31日まで)の子を養育している父母等のうち、生計を維持する程度の高い方(原則として、恒常的に所得の高い方)が受給者となります。

支給開始月

児童手当の支給は、原則、申請した月の翌月分からとなります。

申請が遅延した場合、遅れた月分の児童手当は受給することができなくなりますのでご注意ください。
※出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、異動日の翌日から15日以内であれば、異動日の翌月分から支給します。

支給額

児童手当支給額
子の年齢 月額
3歳未満 15,000円
3歳以上高校3年生年代まで 10,000円
第3子以降(注) 30,000円

(注)第3子以降の子とは、受給者が養育する0歳から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子で、最年長の子から数えて3番目以降の子をいいます。

支給額の例1

 
子の年齢区分 数え方 児童手当月額
高校1年生 第1子 10,000円
中学1年生 第2子 10,000円
小学1年生 第3子 30,000円

支給額の例2

 
子の年齢区分 数え方 児童手当月額
大学2年生(受給者に養育されている方のみ) 第1子 0円
小学6年生 第2子 10,000円
2歳 第3子 30,000円

支給日

偶数月の10日(10日が土・日・祝日の場合は直前の平日開庁日)に、支給日の属する月の前月分までを指定口座へ振り込みます。

振込先の口座を変更したい場合は、新たに指定したい口座の通帳をお持ちの上、西川町保健センターで変更手続きを行ってください。
指定可能な口座は、受給者名義のの口座のみです。(子や配偶者名義の口座へ変更することはできません。)

各支給日の属する月の前月20日(20日が土・日・祝日の場合は直前の平日開庁日)までに手続きが必要です。
※指定口座を解約した際はすみやかに変更手続きを行ってください。(支給日に振込ができなくなる可能性があります。)

 

新規認定

子の出生や他市町村から転入された場合に、西川町から児童手当を受け取るための申請が必要です。

両親等のうち生計を維持する程度の高い方(恒常的に所得の高い方)が請求者となります。
※公務員の場合はお勤め先に、公務員以外の場合は請求者の住所地での申請となります。

申請に必要なもの

  • 請求者名義の預金通帳
  • 請求者及び配偶者の保険資格を確認できるもの
  • 請求者及び配偶者の個人番号が分かるもの
  • 子どもと別居している場合のみ:別居している子どもの個人番号が分かるもの

その他、状況に応じて必要書類の提出を求める場合があります。

 

額改定認定

第2子以降の子が生まれた場合や、子を養育しなくなった場合など、手当額に増減がある場合に申請が必要です。

申請に必要なもの

受給対象児童と別居している方のみ:養育している児童の個人番号が分かるもの

その他、状況に応じて必要書類の提出を求める場合があります。

 

現況届

毎年6月1日の被用者区分を把握し、引き続き手当を受ける要件(児童の看護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
​令和4年6月分(令和4年度)以降については、以下に記載の方を除いて原則提出不要になりました。

該当する方へ6月頃に案内を送付しますので、6月中にご提出ください。
提出が確認できない場合、6月分以降の手当(8月支払い分)が一時差止となります。
※現況届を提出されないまま2年が経過すると、時効により受給権が滅失します。

提出が必要な方

次のいずれかに該当する方は、現況届の提出が必要です。

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が西川町でない方
  2. 支給要件児童の住民票が西川町にない方
  3. 離婚協議中で配偶者と別居している方
  4. マイナンバーの情報連携により、年金の加入状況や所得が確認できない方
  5. 施設等受給者
  6. 養育する子が3人以上おり、うち大学生年代の子が学生以外の方
  7. その他、状況を確認する必要がある方

申請に必要なもの

  • 受給者の資格確認書等の写し
  • 各申立書または確認書(世帯の状況に応じて、必要書類を送付します。)

 その他、状況に応じて必要書類の提出を求める場合があります。

 

受給者になる方が公務員の場合

受給者になる方が公務員の場合は、職場からの支給となります。
詳しくは、お勤め先の給与担当課へご確認ください。

公務員を退職した場合

退職日の翌日から15日以内(15日目が閉庁日の場合は翌開庁日まで)に西川町へ新規認定請求の手続きを行ってください。

新たに公務員となる場合

西川町での資格消滅手続きを行い、お勤め先で新規認定請求の手続きを行ってください。

 

その他

以下のような場合は、すみやかに手続きが必要です。
届出が必要か不明な場合も、西川町保健センターへお問い合わせください。

  • 受給者が町外に転出した時
  • 子を養育しなくなったこと等により支給対象児童がいなくなったとき
  • 受給者が公務員になったとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき
  • 大学生年代の子の養育状況に変更があったとき
  • 受給者、または支給要件児童が死亡したとき
  • その他、世帯の状況に変更があったときなど

 

注意事項

  • 子の養育状況によっては、認定されない場合があります。
  • 虚偽の申請が判明した場合や、消滅・減額事由が発生しているにも関わらず届出等が無いため返納額が発生する場合は、すみやかに返納していただきます。
  • 受給者の同意を得ずとも、児童手当から保育料を特別徴収する場合があります。(支給日前に徴収額等について通知します。)
  • 児童手当の全額または一部を、西川町に寄付することができます。関心のある方はお手数ですが、西川町保健センターへお問い合わせください。
  • 高校生年代とは、15歳に達する年度の3月31日を経過した後、18歳に達する年度の3月31日までの間にある子を指します。
    大学生年代とは、18歳に達する年度の3月31日を経過した後、22歳に達する年度の3月31日までの間にある子を指します。
    (ただし、大学生年代の子が独立して生活している場合を除く。)高等学校や大学等に在学していることは必須ではありません。