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介護サービス利用者負担額助成


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印刷ページ表示 更新日:2020年12月28日更新

概要

利用者の1割(一定以上所得者は2割)負担額が著しく高額とならないように負担額軽減制度による助成を行っております。

社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度

社会福祉法人または市町村が経営する社会福祉事業体は、その社会的役割の一環として、事業所・施設所在地の都道府県知事・市町村長に申し出て、生計が困難な低所得者の利用者負担の軽減に取り組んでいます。

対象者

市町村民税世帯非課税、単身世帯で年収150万円以下等の市町村が生計困難と認めた人

軽減措置

利用者負担額と食費・居住費等の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)軽減

高額介護(介護予防)サービス費

同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計(同じ世帯内複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が下記の上限額を超えたときは、超えた分が「高額介護サービス費」として支給されます。

現役並み所得者

44,400円

一般

37,200円

市町村民税世帯非課税等

24,600円

  • 合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円以下:個人15,000円
  • 老齢福祉年金の受給者:個人15,000円

生活保護の受給者

個人15,000円

利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合

15,000円

高額医療合算介護(介護予防)サービス費

介護保険と医療保険の両方の負担額(介護保険、医療保険それぞれの限度額を適用後の負担額)を年間(8月~翌年7月)で合算し高額になったときは、限度額を越えた分が「高額医療合算介護サービス費」として支給されます。

特定入所者介護(介護予防)サービス費

市町村民税世帯非課税等の低所得者について、施設サービス・短期入所サービスの食費・居住費(滞在費)負担に限度額が設定されており、超える分は現物給付(補足給付)されます。

離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額の軽減措置

離島等の地域において、訪問系の介護保険サービス費用に15%の特別地域加算が加わり、利用者の負担が増えてしまうため、低所得者が利用した場合に利用者負担額の一部を軽減しています。

対象サービス

訪問介護・介護予防訪問介護

対象者

市町村民税本人非課税

軽減割合

利用者負担額10%のうち1%に相当する額を軽減