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介護保険で利用できるサービス


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印刷ページ表示 更新日:2020年12月28日更新

居宅サービス

自宅での生活(介護)を考えている方が利用できるサービスです。
※希望するサービスを支給限度額内で組み合わせて利用します。

要支援(介護予防)​・要介護

訪問介護(ホームヘルプ)

ホームヘルパーが自宅に行き、日常生活上の世話を行うサービスです。

訪問入浴介護

移動入浴車が自宅を訪問し、入浴介護が受けられるサービスです。

訪問リハビリテーション

作業療法士、理学療法士、言語聴覚士などによるリハビリが自宅で受けることができるサービスです。

訪問看護

看護師による療養上の世話や診療の補助を受けることができるサービスです。

居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが自宅に訪問し、療養上の管理や指導を行うサービスです。

※ケアプラン(居宅サービス計画)との直接の関係がないサービスとなります。

通所介護(デイサービス)

日帰りで通所介護施設等に通い、入浴や食事などのサービスやリハビリなどが受けられます。

通所リハビリテーション(デイケア)

日帰りで介護老人保健施設や病院・診療所に通い、必要なリハビリなどが受けられます。

短期入所生活(療養)介護(ショートステイ)

特別養護老人ホームなどに短期間入所して、食事や入浴などの介護が受けられます。

特定施設入居者生活介護

介護認定を受け、施設に入居している認方が介護保険の給付により日常生活上の食事、入浴、排泄等の介助や、訓練等を受けることができます。

対象となる施設は、都道府県より特定施設入居者生活介護の事業者指定を受けた「有料老人ホーム」「養護老人ホーム」「軽費老人ホーム(ケアハウス等)」「適合高齢者専用賃貸住宅等」です。
※事業者指定を受けていない施設では、入居後に要介護認定を受けたとしても、介護保険からの給付を受けることはできません。

 

施設サービス

「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」、「介護老人保健施設」、「介護療養型老人保健施設」、「地域密着型サービス(グループホームなど)」4種類に分けられる施設に入所してサービスを受けることができます。

※施設サービスは「要介護」の認定を受けた方のみが利用できます。(グループホームは要支援2以上)

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

寝たきりなど、常に介護が必要で自宅では介護の困難な方が入所する施設です。食事や入浴などの介護や、リハビリテーションなどを受けることができます。

介護老人保健施設

病状が安定していて、リハビリテーション中心の医療ケアを必要とする方が入所する施設です。医学的な管理のもとで、介護やリハビリテーションなどを受けることができます。

介護療養型老人保健施設

入院するほど病状は重くないが、介護老人保健施設などでは対応が難しい、医師による医学的管理や看護師による日常的な医療処置への対応が行われます。(痰の吸引や経管栄養など)

地域密着型サービス(グループホームなど)

病気や障がいなどで生活に困難を抱えた人達が、専門スタッフ等の援助を受けながら、少人数、一般の住宅で地域社会に溶け込むように生活する施設です。