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介護保険制度に基づき、要介護状態、要支援状態にあると思われる方が介護や支援が必要な状態かどうか、必要な状態にあるとすればどの程度かの判定を行うのが要介護・要支援認定です。
西川町の要介護・要支援認定は共同で設置している「寒河江市西村山郡介護認定審査会」で判定されます。 要介護・要支援認定は介護サービスの給付額に結びつくことから、その判定に当っては公平性と客観性の観点から、全国一律の基準が用いられています。
認定までの流れは次のようになります。
申請書に必要事項を記入して提出します。(申請書は保健センターにもあります。)
要介護認定・要支援認定申請書 [Excelファイル/32KB]
要介護認定・要支援認定区分変更申請書 [Excelファイル/31KB]
※調査や診断を断った場合、申請は却下されます。
認定調査で確認した心身の状況をパソコンを使って判定します。
※認定の結果が納得いかない場合は県の「介護保険審査会」に対して「不服申し立て」を提出することができます。
認定を受けた方の状態に合わせて「要支援1,2」、「要介護1~5」、「非該当」のいずれかに分けられます。
在宅でサービスを利用したい場合、ケアマネージャーを決定します。申請時もしくは依頼する事業所を決定次第、サービス計画作成依頼届出書を提出します。
介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書 [Wordファイル/44KB]
居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書 [Wordファイル/43KB]
介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(介護予防小規模多機能型居宅介護) [Wordファイル/42KB]