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介護保険被保険者資格の取得と喪失


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印刷ページ表示 更新日:2021年6月16日更新

介護保険被保険者証

第1号被保険者

被保険者のうち、65歳以上の方が該当します。
​日常生活の中で、介護や支援が必要となった際に、認定を受けて介護サービスを利用できます。どのような病気や怪我で介護が必要となったかは問われません。

被保険者証は、65歳の誕生月に交付されます。

第2号被保険者

被保険者のうち、40歳以上65歳未満で医療保険に加入している方が該当します。
「特定疾病」が原因で、介護や支援が必要となった際に、認定を受けて介護サービスを利用できます。

被保険者証は、認定を受けた場合などに交付されます。
※健康保険証とは別物です。交付された際は両方とも大切に保管してください。​

特定疾病の一覧
  • パーキンソン病関連疾患
  • 脊柱管狭窄症
  • 脳血管疾患
  • 末期がん
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 多系統萎縮症
  • 早老症
  • 初老期における認知症
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 脊髄小脳変性症
  • 関節リウマチ
  • 糖尿病性神経障がい
  • 糖尿病性腎症
  • 糖尿病性網膜症
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

 

紛失したときは

被保険者証等再交付申請書[Wordファイル/35KB]を西川町保健センターに提出してください。

被保険者証は、即日再発行します。

 

資格の喪失について

保険者である市区町村の住民でなくなった翌日から、資格が喪失します。
ただし、住民でなくなったその日に他の市区町村の住民となった場合は、その日から資格を喪失します。

第2号被保険者は、医療保険加入者でなくなった日から、その資格が喪失します。