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後期高齢者医療制度


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印刷ページ表示 更新日:2022年4月19日更新

制度概要

平成20年4月から、これまでの老人保健医療制度から後期高齢者医療制度に変わりました。制度の運営は山形県後期高齢者医療広域連合が行います。

対象者

  • 75歳以上の方
  • 65歳以上75歳未満の方で、一定の障がいがあり、申請により広域連合の認定を受けた方

 

被保険者証

新たに75歳になられる方には、誕生月の前月に被保険者証を郵送します。
なお、保険証は毎年8月1日に更新されます。

 

窓口負担

医療機関等での窓口負担割合は、1割です。ただし現役並み世帯の方は3割となります。

所得の少ない方(低所得1・2)

入院した時や、外来の医療費が高額になる時は、下記の窓口に「減額認定証」を申請してください。医療機関等の窓口に提示すると負担額の上限が下がります。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 加入者の印鑑(朱肉を使用する認印)

 

医療費が高額になったとき(高額療養費の支給)

申請が必要な方には、広域連合から「高額療養費の支給申請のお知らせ」が届きます。下記の窓口で一度申請を行い、振込口座を登録すると2回目以降の申請は不要となります。

申請に必要なもの

  1. 支給申請のお知らせ
  2. 保険証
  3. 加入者の印鑑(朱肉を使用する認印)
  4. 加入者の通帳(振込み口座を確認できるもの)

※代理人の口座に振込む場合は委任状が必要となります。加入者と代理人の印鑑および代理人の通帳をお持ちください。

 

医療費の払い戻しが受けられるとき(療養費の支給)

次のような場合には、いったん医療費の全額を本人が支払いますが、あとから下記窓口に申請すると、自己負担割合(1割または3割)を除いた金額が支給されます。

 

コルセット・関節用装具などの治療用装具を購入したとき

医師が「治療上必要がある」と認め、診断に基づいて作った治療用装具が対象となります。

申請に必要なもの

(1)保険証

(2)診断書

(3)領収書

(4)加入者の通帳(振込口座を確認できるもの(以下同様)

(5)加入者の印鑑(朱肉を使用する認印)

 

旅行中の急病などでやむを得ず保険証を提示できずに診療を受けたとき

やむを得ない事情があったと広域連合が認めた場合に支給します。

申請に必要なもの

(1)保険証

(2)診療報酬明細書(レセプト)

(3)領収書

(4)加入者の通帳

(5)加入者の印鑑(朱肉を使用する認印)

 

海外で診療を受けたとき

給付は日本国内の保険診療の範囲内で支給します。

申請に必要なもの

(1)保険証

(2)診療明細書

(3)領収明細書

(4)「(2)(3)」の日本語翻訳文

(5)加入者の通帳

(6)加入者の印鑑(朱肉を使用する認印)
※上記の申請について、代理人の口座に振り込む場合は、委任状が必要となります。加入者と代理人の印鑑および代理人の通帳をお持ちください。

 

お問合せ

山形県後期高齢者医療広域連合

〒991-0041
山形県寒河江市大字寒河江字久保6番地

電話:0237-84-7100

山形県後期高齢者医療広域連合公式ホームページ<外部リンク>