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冬期間は水道のメーター検針ができないため、推計に基づく冬期認定料金としています。
例年5月の検針時に冬期間の水道料金の精算を行いますので、ご了承ください。 ※積雪の状況等により検針できない場合は6月に精算します。
町から委託された水道検針員が毎月1日から5日までの間に、各家庭や事業所の検針を行います。 作業を迅速かつ正確に行うため、以下の事項にご協力をお願いします。