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冬期間は、積雪や雪囲い等により水道メーターの検針が困難なため、推計に基づく冬期認定水量により水道料金を算定します。
1月請求分(12月使用分)から検針可能になるまで
適用前3か月間(9月・10月・11月)に使用した水量の平均値
メーター検針再開時に冬期認定料金の精算を行います。
毎月1日から5日までの間に、町から委託された水道検針員が各家庭や事業所のメーター検針を行います。 作業を迅速かつ正確に行うため、以下の事項にご協力をお願いします。