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町民の安全安心な生活環境の確保および良好な景観保全を図るため、町内にある空き家の除却を行う方に対して予算の範囲内で補助金を交付します。
西川町空き家等の適正管理に関する条例第2条第1号に規定する空き家等になります。
空き家の解体、撤去および処分のために行う工事になります。
次の要件をすべて満たす空き家が対象となります。
・一戸建て住宅又は併用住宅。
・所有権以外の権利が設定されていないもの。ただし、所有権以外の権利が設定されている場合は、この権利者より除却について同意を得ているもの。
・公共事業等の補償および他事業による補助金交付等の対象でないもの。
次の要件をすべて満たす方が対象となります。
・補助対象空き家の登記事項証明書、未登記の場合は固定資産課税台帳に所有者として記録されている方若しくはその相続人又はそれらの方から除却工事についての同意を得た方。
・町税等に滞納がない方。
・西川町暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員、同条第3号に規定する暴力団員等又は暴力団密接関係者でない方。
補助の対象となる方が発注する補助対象空き家の除却工事で、原則としてこの空き家の所在する土地を更地にする工事で、次の要件をすべて満たす工事が対象となります。
・町内業者と請負契約を締結する除却工事。
・補助金交付決定書の通知の日以降に契約し、着手した工事。
・補助対象空き家所在地での住宅の建替えのための除却工事でないもの。
補助の対象となる工事に要する費用とし、補助金の額等は次のとおりとなります。
・補助対象経費に2分の1を乗じて得た額で、千円未満の端数を切り捨てた額。上限額50万円となります。
・補助対象経費には、補助対象空き家の除却工事と併せて行う空き家の敷地内に付属するお蔵や小屋、車庫、工作物、庭木の除却工事に要する経費を含みます。
事前に調査申込書一式を提出していただき、現地調査および書類審査等を行い判定します。その上で補助金交付申請書一式を提出していただきます。
概要 [PDFファイル/88KB]
申請の流れ [PDFファイル/243KB]
交付要綱 [PDFファイル/165KB]
様式 [Wordファイル/37KB]