ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 交流センターあいべ > 社会体育施設等の使用料の減免

社会体育施設等の使用料の減免


本文

印刷ページ表示 更新日:2026年10月1日更新

社会体育施設等の減免基準

あいべ大ホールや町民体育館、小中学校体育館等の施設使用料の減免基準が令和8年10月1日から改定されました。
ご要望の多かった冷暖房設備の使用料の減免基準を追加しました。

減額及び免除に関する基準 [PDFファイル/108KB]

対象施設

  • 西川交流センターあいべ大ホール
  • 西川町民体育館
  • 西川町民体育館分館(睦合、水沢、川土居、岩根沢、小山)
  • 西川町民グラウンド
  • 西川小学校体育館
  • 西川中学校体育館

主な減免対象・減免率

 
対象 使用例・条件 冷暖房

大ホール使用料
(冷暖房設備分を除く)

スポーツ少年団 登録団体の活動/本部・登録団体主催の大会、交流会、練習試合等

10分の7免除

免除

西川中学校の部活動等

部活動/西村山中学校体育連盟主催大会 免除 免除

地域認定クラブ・部活動外

中学生の補足練習等(指導者が立ち会う場合)

10分の7免除

免除
西川小学校・西川中学校 学校活動で使用 免除 免除
西川町主催事業 広く町民を対象とする事業 免除 免除
その他 教育委員会が特に必要と認める場合

免除

または

10分の7免除

免除

※「冷暖房設備以外には、施設使用料(占用・個人使用料を含む)や冷暖房以外の附属設備使用料等が含まれます。