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議会の仕事


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印刷ページ表示 更新日:2020年12月28日更新

議会の権限(議決)

町議会は、議決機関として町長や議員から提出された案件を審議し、最終的な可否の決定を行ないます。これは町議会の中でもっとも代表的な仕事で、「議決」といいます。

議決すべき主な内容は次のとおりです。

  • 条例を制定、改定、廃止すること。
  • 予算を決めること。
  • 決算を認定すること。
  • 町の税金、使用料、手数料等に関すること。
  • 条例で定める契約の締結や、財産の取得または処分に関すること。
  • 副町長、教育委員、監査委員等の選任に同意すること。
  • 町が当事者である不服の申立て、訴えの提起、和解、斡旋、調停、仲裁に関すること。
  • その他、法律や政令および条例により、町議会の権限とされていること。

町政のチェック

町政が正しく運営されているかどうかをチェックすることも、町議会の大切な仕事です。そのため議会活動の中で町の仕事の状況を聴いたり、問題点の指摘をおこないます。そのほか、監査委員に監査を求めて、その結果を報告してもらうこともできます。

意見書・要望書の提出

町民生活に重要な事柄であっても、それが国や県の仕事であって町の力だけでは解決できないこともあります。このようなときには、町議会から関係機関に対し意見書や要望書を提出して解決を求めます。

請願・陳情の調査

受理した請願、陳情は、関係委員会で慎重に審査します。採択したものは、町長などの執行機関へ送付します。国や県に関係したものは、意見書や要望書として提出します。