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平成28年1月からマイナンバーの利用が開始され、一部の行政手続きでは届出書・申請書等にマイナンバーの記載が義務付けられました。
また、その際、届出人・申請人の本人確認も義務付けられました。(代理申請の場合は代理人の本人確認も必要。)
個人番号カード または 個人番号通知カード
個人番号カード、運転免許証、パスポートなど写真つきの身分証明書いずれか1つ。
※上記の提示が困難な場合は、健康保険証や年金手帳など写真なしの身分証明書いずれか2つ。
代理人が手続き等を行う場合は、上記に加え、下記も必要となります。
任意代理人の場合:委任状
法定代理人の場合:戸籍謄本などその資格を証明する書類
代理人の個人番号カード、運転免許証、パスポートなど写真つきの身分証明書いずれか1つ
マイナンバーの利用開始に伴い、上記のとおり、手続きにの際に提出・提示を求められる書類等が増えております。
確認書類等の不足により手続きが二度手間とならないために、今後、役場で手続きをされる際は、常に下記の書類等をお持ちいただくことをお勧めします。
マイナンバー制度に関する詳しい情報は政府広報オンラインをご確認ください。