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結婚・離婚に伴い二輪車の名義を変更する場合は手続が必要です。
原動機付自転車(小型特殊自動車も同様)の名義変更はできないため、いったん廃車し、新しい所有者が新規登録する形になります。
役場
次の手順で手続を行なってください。
下記の物をお持ちになり、窓口で廃車申告書を提出して下さい。
下記の物をお持ちになり、窓口で標識交付申請書を提出して下さい。
※なお、上記1、2を同時に行なうことも可能ですので、希望される方は、担当窓口にお問い合せください。
軽自動車検査協会 山形事務所
軽自動車検査協会のホームページ
山形陸運局
山形陸運局のホームページ