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二輪車の名義変更


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印刷ページ表示 更新日:2020年12月28日更新

概要

結婚・離婚に伴い二輪車の名義を変更する場合は手続が必要です。

原動機付自転車(原付バイク)の場合(小型特殊自動車も同様)

原動機付自転車(小型特殊自動車も同様)の名義変更はできないため、いったん廃車し、新しい所有者が新規登録する形になります。

手続窓口

役場

手続方法

次の手順で手続を行なってください。

1.旧所有者による廃車手続

下記の物をお持ちになり、窓口で廃車申告書を提出して下さい。

  • 標識(ナンバープレート)
  • 印鑑

2.新所有者による新規登録

下記の物をお持ちになり、窓口で標識交付申請書を提出して下さい。

  • 廃車申告受付書(廃車証明書)または譲渡証明書
  • 印鑑

※なお、上記1、2を同時に行なうことも可能ですので、希望される方は、担当窓口にお問い合せください。

二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)の場合

手続窓口

軽自動車検査協会 山形事務所

手続方法

軽自動車検査協会のホームページ

二輪の小型自動車(250cc超)

手続窓口

山形陸運局

手続方法

山形陸運局のホームページ