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結婚・離婚に伴う国民年金の手続き


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印刷ページ表示 更新日:2020年12月28日更新

概要

20歳以上60歳未満の方が結婚により配偶者の扶養になったときや、離婚により配偶者の扶養からはずれたときは、国民年金の手続が必要となります。

届出人

被保険者

届出方法

窓口に届け出してください。

届出期日

事由が発生した日から14日以内

持ち物

  • 年金手帳
  • 扶養になったときは健康保険証
  • 扶養からはずれた時はその年月日が分かる書類