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離婚によって婚姻前の氏(姓)に戻った人が、婚姻中に称していた氏(姓)に変更する届です。離婚届と同時に届け出することができます。
離婚により婚姻前の氏(姓)に戻った人
届出人の本籍地または所在地のいずれかの市区町村窓口に届け出てください。
離婚の日から3ヶ月以内。
・離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)