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離婚の際に称していた氏を称する届


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印刷ページ表示 更新日:2024年3月1日更新

概要

離婚によって婚姻前の氏(姓)に戻った人が、婚姻中に称していた氏(姓)に変更する届です。離婚届と同時に届け出することができます。

届出人

離婚により婚姻前の氏(姓)に戻った人

届出方法

届出人の本籍地または所在地のいずれかの市区町村窓口に届け出てください。

届出期日

離婚の日から3ヶ月以内。

持ち物

・離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)