概要
夫婦が婚姻関係を解消するときに届出ます。
夫婦の話し合いによる協議離婚と、裁判所が関与する裁判離婚があります。
届出できる人
協議離婚の場合
夫並びに妻
裁判離婚の場合
審判の申立人、または訴えの提起人(期限内に届出しないときは相手方も届出できます。)
届出方法
届出人の本籍地、所在地のいずれかの市区町村窓口に離婚届を提出してください。
届出期日
随時。
なお、法律上の効力が発生する日は下記のとおりです。
協議離婚の場合
届けた日
裁判離婚の場合
調停成立または裁判の確定した日
※調停成立または裁判確定の日から10日以内に届出なければなりません。
持ち物
協議離婚の場合
- 離婚届(成年の証人2名必要)
- 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等の官公署発行の顔写真付の証明書)
裁判離婚の場合
- 離婚届
- 調停調書の謄本(調停離婚の場合のみ)
- 和解調書の謄本(和解離婚の場合のみ)
- 認諾調書の謄本(請求の認諾による離婚の場合のみ)
- 審判書謄本および確定証明書(審判離婚の場合)
- 判決書謄本および確定証明書(判決離婚の場合)