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夫婦が婚姻関係を解消するときに届出ます。 夫婦の話し合いによる協議離婚と、裁判所が関与する裁判離婚があります。
夫並びに妻
審判の申立人、または訴えの提起人(期限内に届出しないときは相手方も届出できます。)
届出人の本籍地、所在地のいずれかの市区町村窓口に離婚届を提出してください。
随時。 なお、法律上の効力が発生する日は下記のとおりです。
届けた日
調停成立または裁判の確定した日
※調停成立または裁判確定の日から10日以内に届出なければなりません。