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遺族基礎年金は、国民年金の加入中、またはやめた後でも年金を受ける資格がある人が亡くなったときに、その人によって生計を維持されていた「子のある妻、または子」に支給されます。(この場合の子とは、18歳到達年度末までの子、または障がいをもつ20歳未満の子のことをいいます。)
電話番号0237-84-2551