ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織から探す > 西川町役場 > 町民税務課 > 償却資産(固定資産税)の申告をお願いします

償却資産(固定資産税)の申告をお願いします


本文

印刷ページ表示 更新日:2025年12月15日更新

償却資産の申告

固定資産税の対象となる事業用償却資産の所有者は、償却資産の状況を毎年申告する必要があります。

申告が必要な方

毎年1月1日現在において償却資産を所有している個人または法人(法人税を課されていない公共法人や公益法人も含む)で、事業を営んでいる方

対象となる償却資産

土地・家屋を除く事業用資産で、耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上のもの
(取得価額10万円未満であっても、税務会計上で減価償却費として計上しているものは対象)

  • 構築物
  • 機械・装置
  • 船舶
  • 航空機
  • 車両・運搬具
  • 工具・器具・備品 等

 ※ただし、無形減価償却資産や自動車税・軽自動車税の課税客体である車両を除く。

 

償却資産の具体例

償却資産とは、土地および家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものをいいます。

構築物

舗装路面、庭園、門・塀・緑化施設等の外構工事、看板(広告塔等)、ゴルフ練習場設備、受変電設備、予備電源設備、その他建築設備、内装・内部造作 等

機械および装置

各種製造設備等の機械および装置、クレーン等建設機械、機械式駐車設備(ターンテーブルを含む)等

船舶

ボート、釣船、漁船、遊覧船 等

航空機

飛行機、ヘリコプター、グライダー 等

車両および運搬具

大型特殊自動車(分類記号「0、00~09、000~099」「9、90~99、900~999」の車両)等

工具・器具および備品

パソコン、陳列ケース、看板(ネオンサイン含む)、医療機器、測定工具、金型、理容および美容機器、衝立 等

特に注意が必要なもの

償却資産の対象になるもの

  1. 税務会計上、減価償却の対象になる資産
  2. 少額資産であっても減価償却している資産
  3. 法定の減価償却を終わって帳簿上残存価額のみ計上されている資産(固定資産税では取得価額の5%が残存します。)
  4. 赤字決算等により減価償却を行っていないものでも、本来減価償却が可能な資産
  5. 簿外資産で、事業の用に供することができる資産
  6. 建設仮勘定で経理されているもののうち、事業に使用している資産
  7. 割賦買入資産で割賦金が完済されていないが、1月1日現在事業に使用している資産
  8. 稼動を休止しているが、維持補修が行われている資産(遊休資産)
  9. まだ稼動していないが、すでに完成している資産(未稼働資産)
  10. 職員・社員の福利厚生用の資産
  11. 償却資産の価値を増加させるための費用(改良費)
  12. 家屋の建築設備・造作等のうち償却資産に該当するもの
  13. 清算中の法人で、自ら清算事務に供しているものおよび他の事業者に事業用として貸し付けている資産

償却資産の対象にならないもの

  1. 自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの
  2. 無形減価償却資産(コンピュータソフト、特許権、商標権、営業権等)
  3. 商品、貯蔵品などの棚卸資産
  4. リース契約で借りている資産(原則 貸主が申告)
  5. 耐用年数1年未満または取得価額が10万円未満の資産のうち、所得税法または法人税法の規定により一時に損金算入されたもの(小額償却資産)
  6. 取得価額が20万円未満の資産で所得税法または法人税法の規定により3年間で一括して均等償却するもの(一括償却資産)
  7. 固定資産税の対象となっている物置、倉庫などの建物
    ※ホームセンター等で購入できる簡易な物置は、固定資産税の家屋の対象であるかを確認の上、償却資産への計上を判断してください。
  8. 乗用装置付き農耕作業車(トラクター・コンバイン等)のうち、時速35km未満のもの
    ※最高時速35km以上のものは、公道の走行を問わずナンバープレートの交付対象となり、軽自動車税に該当します。

 

申告の方法

必要書類を記載の上、期限までに西川町町民税務課または電子申告(eLTAX)にてご提出ください。

前年度申告のあった方については、前年の資産状況等を記載した様式を12月頃に送付します。
内容を確認の上、ご提出ください。

申告書が届かない場合や新規に事業を始められた方は、西川町町民税務課へお問合せください。

提出書類

  • 償却資産申告書(償却資産課税台帳)
  • 種類別明細書(増減資産用)
    ※令和8年申告分から様式が変更になっています。

提出先

持参または郵送

〒990-0792
山形県西村山郡西川町大字海味510番地
西川町役場 町民税務課 税務係

注意事項
  1. 同一市町村内に複数の資産所在地(本店・支店等)がある場合は、申告書等を1通にまとめてください。
  2. 複数の市町村に償却資産を所有されている方は、その資産が所在する市町村ごとにそれぞれ提出してください。
  3. 郵送による申告で、受付印を押印した控えが必要な方は返信用封筒および返信分切手を同封してください。

電子申告(eLTAX)

西川町では、地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用した電子申告を推奨しております。
自宅や事務所のパソコン等から、地方税の申告等を行うことができます。

詳しい内容や手続き方法については、eLTAXホームページをご覧ください。
​※はじめてのご利用の方は、利用届出等の手続きが必要です。

eLTAX<地方税ポータルシステム><外部リンク>
eLTAX<外部リンク>

申告期限

申告期限は毎年1月末日です。(土曜日・日曜日・祝日の場合は翌平日)
※期限後も随時、修正申告等を受付します。

 

その他

免税点

町内に所有するすべての資産の課税標準額の合計が150万円未満の場合は、固定資産税は課税されません。
ただしその場合であっても、対象となるすべての資産について申告する必要があります。(地方税法第351条)

申告後の確認調査

申告書の受理後、申告内容が適正であることを確認するために、電話でのお問い合わせや資料提供の依頼などの実地調査を行う場合があります。(地方税法第353条・第408条)
また、所得税または法人税に関する書類について閲覧を行う場合があります。(地方税法第354条の2)

適正な課税管理のため、調査へのご理解、ご協力をお願いいたします。

過年度への遡及

調査結果による申告内容の修正や、資産の申告もれ等による賦課決定に際しては、最大5年度分(虚偽やその他不正行為により税額を免れようとした場合は最大7年度分)を遡ることになります。
なお、過年度分について追徴課税となった場合の納期は1回限りです。(地方税法第17条の5)

申告しないことの罰則等

虚偽の申告をした者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。(地方税法第385条)
正当な事由なく申告をしなかった者は、10万円以下の過料が科されます。(町税条例第61条)