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固定資産税の対象となる事業用償却資産の所有者は、償却資産の状況を毎年申告する必要があります。
毎年1月1日現在において償却資産を所有している個人または法人(法人税を課されていない公共法人や公益法人も含む)で、事業を営んでいる方
土地・家屋を除く事業用資産で、耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上のもの
(取得価額10万円未満であっても、税務会計上で減価償却費として計上しているものは対象)
※ただし、無形減価償却資産や自動車税・軽自動車税の課税客体である車両を除く。
償却資産とは、土地および家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものをいいます。
舗装路面、庭園、門・塀・緑化施設等の外構工事、看板(広告塔等)、ゴルフ練習場設備、受変電設備、予備電源設備、その他建築設備、内装・内部造作 等
各種製造設備等の機械および装置、クレーン等建設機械、機械式駐車設備(ターンテーブルを含む)等
ボート、釣船、漁船、遊覧船 等
飛行機、ヘリコプター、グライダー 等
大型特殊自動車(分類記号「0、00~09、000~099」「9、90~99、900~999」の車両)等
パソコン、陳列ケース、看板(ネオンサイン含む)、医療機器、測定工具、金型、理容および美容機器、衝立 等
必要書類を記載の上、期限までに西川町町民税務課または電子申告(eLTAX)にてご提出ください。
前年度申告のあった方については、前年の資産状況等を記載した様式を12月頃に送付します。
内容を確認の上、ご提出ください。
申告書が届かない場合や新規に事業を始められた方は、西川町町民税務課へお問合せください。
〒990-0792
山形県西村山郡西川町大字海味510番地
西川町役場 町民税務課 税務係
西川町では、地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用した電子申告を推奨しております。
自宅や事務所のパソコン等から、地方税の申告等を行うことができます。
詳しい内容や手続き方法については、eLTAXホームページをご覧ください。
※はじめてのご利用の方は、利用届出等の手続きが必要です。
eLTAX<地方税ポータルシステム><外部リンク>
<外部リンク>
申告期限は毎年1月末日です。(土曜日・日曜日・祝日の場合は翌平日)
※期限後も随時、修正申告等を受付します。
町内に所有するすべての資産の課税標準額の合計が150万円未満の場合は、固定資産税は課税されません。
ただしその場合であっても、対象となるすべての資産について申告する必要があります。(地方税法第351条)
申告書の受理後、申告内容が適正であることを確認するために、電話でのお問い合わせや資料提供の依頼などの実地調査を行う場合があります。(地方税法第353条・第408条)
また、所得税または法人税に関する書類について閲覧を行う場合があります。(地方税法第354条の2)
適正な課税管理のため、調査へのご理解、ご協力をお願いいたします。
調査結果による申告内容の修正や、資産の申告もれ等による賦課決定に際しては、最大5年度分(虚偽やその他不正行為により税額を免れようとした場合は最大7年度分)を遡ることになります。
なお、過年度分について追徴課税となった場合の納期は1回限りです。(地方税法第17条の5)
虚偽の申告をした者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。(地方税法第385条)
正当な事由なく申告をしなかった者は、10万円以下の過料が科されます。(町税条例第61条)