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個人住民税(町民税・県民税)


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印刷ページ表示 更新日:2023年12月21日更新

個人住民税とは

個人住民税は、西川町や山形県が行う道路や水道の整備、防災など、住民に対する行政サービスに必要な経費を、住民の方々がその能力(担税力)に応じて広く分担してもらうものです。
一般に、「個人町民税」と「個人県民税」をあわせて「個人住民税」と呼ばれています。

県民税は、町民税を納める際にあわせて納めていただき、町を経由して県へ納税されます。

また、個人住民税は、前年の所得金額に応じて課税される「所得割」、所得金額にかかわらず定額で課税される「均等割」からなっています。

課税対象者について

個人住民税を納める人(納税義務者)

町内に住所がある人

今年の1月1日時点で西川町に住民票があり、前年1月1日~12月31日までに所得があった人に均等割と所得割を課税します。

町外に住所があり、町内に家屋敷(別荘等を含む)や事務所・事業所を有している人

今年の1月1日時点で西川町に住民票がなく、前年1月1日~12月31日までに所得があった人に均等割のみを課税します。
町内に複数の物件を有している場合でも、均等割はまとめて1件の課税となります。
また、他の市区町村にも家屋敷等を有している場合は、市区町村ごとに均等割が課税されます。

個人住民税が課税されない人(非課税者)

均等割と所得割どちらも課税されない人

  1. 生活保護法による生活扶助を受けている人
  2. 障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で前年の合計所得金額が135万円以下であった人
  3. 前年の合計所得金額が次の金額以下の人
    28万円×(1+同一生計配偶者+扶養人数)+10万円+※17万円

※同一生計配偶者または扶養親族を有する場合は、17万円加算されます。

※「17万円」は、令和6年度からの「森林環境税」算定の際には「16.8万円」となります。

所得割が課税されない人

上記の均等割も所得割もかからない人以外の人で、前年の総所得金額等の合計額が次の金額以下の人

35万円×(1+同一生計配偶者+扶養人数)+10万円+※32万円

※同一生計配偶者または扶養親族を有する場合は、32万円加算されます。

税率および税額について

税率および税額について
   令和5年度 令和6年度
町民税 県民税 町民税 県民税 森林環境税
所得割(総合課税分) 3,500円 2,500円 3,000円 2,000円 1,000円
所得割 (総合課税分) 6% 4% 6% 4% -
  • 県民税均等割額のうち1,000円は「やまがた緑環境税」として、森林を中心とした環境保全等の取組みの財源のために負担いただくものです。
  • 「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(平成23年法律第118号)」の施行に伴い、均等割額が町民税・県民税ともに500円ずつ加算されています。(令和5年度で終了)
  • 「森林環境税」:森林の持つ、国土保全、水源維持、地球温暖化防止等の様々な機能は、私たちの生活に恩恵をもたらしています。
    その森林の持つ機能を十分に発揮させるため、担い手不足、経営管理、整備等の課題解決のため創設されました。
    令和6年度より、均等割額に加算されます。

「森林環境税」について<外部リンク>

納付方法について

個人住民税の納付方法には、普通徴収(納付書または口座振替)、給与特別徴収(給与からの天引き)、年金特別徴収(年金からの天引き)の3種類があります。

年金所得がある方は年金特別徴収を、給与所得がある方は給与特別徴収を指定されます。
年金または給与特別徴収で納付できない税額がある場合は、普通徴収を指定されます。
所得の種類が複数ある方は、納付方法も複数指定されることがあります。

ご希望の納付方法を選択することはできず、6月に納税義務者本人に通知される納付方法で納めていただくことになります。
(普通徴収の場合は、納付書または口座振替を選択することが可能です。)

普通徴収(納付書または口座振替)について

普通徴収の納期限は6月~12月の年4回です。
納付方法には、納付書または口座振替をご利用いただけます。
口座振替をご利用中の場合は、納期限の日に口座振替します。

納期限および口座振替日が土曜日・日曜日、祝日の場合は、休み明けの日が納期限および口座振替日となります。

普通徴収の納期限および口座振替日
期別 納期限・口座振替日
第1期 6月30日
第2期 8月31日
第3期 10月31日
第4期 12月28日

給与特別徴収(給与からの天引き)について

特別徴収とは

特別徴収とは、所得税と同様に、給与所得者(従業員)の毎月の給与から住民税を天引きし、給与支払者(事業所)が一括して市町村に納入していただく制度です。

地方税法第321条の4の規定により、4月1日現在で給与の支払いを受けている従業員で、所得税を源泉徴収されている方の個人住民税については、特別徴収しなければなりません。

特別徴収のメリット

従業員の皆さんは納税のために金融機関に出向く必要がなく、収め忘れも無くなります。

また、普通徴収(個人納付)は原則年4回払いですが、特別徴収は年12回払いのため、1回あたりの負担が少なくなります。

特別徴収による納税のしくみ

(1)給与支払報告書の提出

給与支払報告書の提出の際に、総括表の「特別徴収」の欄に特別徴収を行う人数を記入し、市町村に提出します。

給与支払報告書を提出した後、退職等により4月1日現在で在籍していない従業員がいる場合は、市町村に届け出てください。

(2)税額の計算

提出された給与支払報告書や確定申告書等にもとづき、住民票のある市町村が個人住民税の計算を行います。

(3)特別徴収税額の通知

市町村から事業所へ、特別徴収税額の決定通知書(事業所用および従業員用)、納付書、特別徴収のしおり(各種届出用紙の冊子)が送付されます。

業員用の決定通知書は、事業所から各従業員に配布されます。

(4)特別徴収税額の徴収

特別徴収税額の決定通知書に記載された月割額を、従業員の毎月の給与から天引きします。

(5)特別徴収税額の納入

給与から天引きした住民税は、翌月10日(休日の場合は翌営業日)までに、指定金融機関に納入します。

 年金特別徴収(年金からの天引き)について

制度の開始について

平成21年10月の年金支給から開始された制度です。徴収方法が変わるだけで、新たな税負担が生じるものではありません。

対象となる方

住民税の納税義務者のうち65歳以上の年金受給者が対象です。ただし、次の方は年金特別徴収の対象となりません。

  1. 1年間の年金受給額が18万円未満の方
  2. 年金特別徴収の対象額が、1年間の年金受給額を超える方
  3. 介護保険料が年金特別徴収されていない方

対象となる税額

年金所得の金額から計算した税額のみが年金特別徴収の対象です。
年金所得以外の所得から計算した税額がある方は、これまでどおり普通徴収(納付書または口座振替)または給与特別徴収となります。

年金特別徴収の対象となる税額は、6月にお送りしました納税通知書をご確認ください。

年金特別徴収が中止となる場合

年金特別徴収の開始後に税額の変更や年金の支給停止等があった場合は、年金特別徴収が中止となり、普通徴収(納付書または口座振替)で納めていただきます。