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軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車、軽二輪車、軽自動車(これらを軽自動車等といいます。)の所有者(使用者)にかかる税金です。
毎年4月1日(賦課期日)現在、町内に「主たる定置場」のある軽自動車等を所有している人に課税されます。また、割賦販売などで売主が軽自動車等の所有権を留保している場合は、買主を所有者とみなします。
軽自動車税には月割課税制度はありませんので、4月1日現在の所有者にだけ課税され、4月2日以降に廃車などで手放したとしてもその年度分の税額は全額納めていただくことになります。
下記の車両については、購入や登録の時期に関わらず、すべての車両について平成28年度分の軽自動車税(種別割)から改正後の税率が適用されます。
車種 | 平成27年度 | 平成28年度から | |
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原動機付自転車 | 総排気量50cc以下 | 1,000円 | 2,000円 |
総排気量50cc超 90cc以下 | 1,200円 | 2,000円 | |
総排気量90cc超 125cc以下 | 1,600円 | 2,400円 | |
ミニカー(三輪以上) (総排気量20cc超 50cc以下) |
2,500円 | 3,700円 | |
軽二輪車 | 総排気量125cc超 250cc以下 | 2,400円 | 3,600円 |
もっぱら雪上を走行するもの | 2,400円 | 3,600円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用のもの | 1,600円 | 2,400円 |
その他のもの | 4,700円 | 5,900円 | |
二輪の小型自動車(総排気量250cc超) | 4,000円 | 6,000円 |
最初の新規検査日(自動車検査証の初度検査年月)により税率が変わります。一定の環境性能を満たす車両は軽自動車税(種別割)に限り、グリーン化特例が適用されます。
また、毎年4月1日現在で、最初の新規検査から13年を経過する車両は重課税率が適用されます。
車種 | 平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両 (平成27年度と同額) |
平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両 | 最初の新規検査から13年を経過した車両 (重課税率) |
グリーン化特例(軽課税率) 平成31年4月1日から令和3年3月31日までの間に最初の新規検査を受けた車両(最初の新規検査を受けた年度の翌年度限り) |
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75%軽減 ※1 |
50%軽減 ※2 |
25%軽減 ※3 |
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三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | 2,700円 | ― | ― | ||
貨物用 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | 1,000円 | ― | ― | |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | 1,300円 | ― | ― |
※1 電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減または平成30年排出ガス規制適合)
※2 乗用・営業用:揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)または平成30年排出ガス規制50%低減達成、かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準90%達成車
※3 乗用・営業用:揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)または平成30年排出ガス規制50%低減達成、かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準70%達成車
平成27年度分・・・7,200円(税率変更なし)
平成28年度分・・・12,900円
(平成28年4月1日現在、最初の新規検査から13年を超える)
平成27年度分・・・10,800円(新税率)
令和11年度分・・・12,900円
(令和11年4月1日現在、最初の新規検査から13年を超える)
軽自動車税(種別割)の納付回数は年1回であり、納期限は4月30日です。納付方法には、納付書または口座振替をご利用いただけます。口座振替をご利用の場合は、納期限の日に口座振替します。ただし、納期限および口座振替日が土・日曜日、祝日の場合は、休み明けの日が納期限および口座振替日となります。
軽自動車等を取得した場合は15日以内に、軽自動車等を廃車、売却、転居した場合は30日以内に申告してください。
車種 | 申告場所 |
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三輪および四輪以上の軽自動車 (総排気量660cc以下) |
軽自動車検査協会山形事務所 〒990-2251 山形市立谷川三丁目3553 電話 050(3816)1835 |
軽二輪車 (総排気量125cc超 250cc以下) |
東北運輸局山形運輸支局 〒990-2161 山形県山形市大字漆山字行段1422-1 電話 023(686)4711 |
二輪の小型自動車 (総排気量250cc超) |
申告の種類 | 提出書類 | 必要なもの | 申告場所 |
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登録 | 軽自動車税(種別割)申告(報告)書 兼 標識交付申請書 |
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町民税務課 (役場1階窓口) 電話 0237(74)2117 |
廃車 | 軽自動車税(種別割)廃車申告書 兼 標識返納書 |
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身体・精神に障がいがあり、歩行が困難な方が所有する軽自動車等(精神障がい者、知的障がい者、18歳未満の身体障がい者のいずれかと生計を一にする方が所有する場合を含む。)で、本人や同一生計の方、または単独で生活する障がい者を常時介護する方が運転し、町長が必要と認めるものについては、軽自動車税(種別割)が減免されます。
減免を希望される方は、必要書類をお持ちのうえ、次のとおり申請手続きを行ってください。
※ 減免を受けることができる軽自動車は、障がいがある方1人につき1台です。軽自動車税(町税)と自動車税(県税)は、重複して減免することはできません。
町民税務課(役場1階窓口)
減免申請書の提出期限は、軽自動車税(種別割)の納期限までです。
減免の申請時には、以下の必要書類を提出してください。原本提示の場合は、受付窓口でその写しをお取りいたします。
上記1~6のほか
7.使用目的を証明する書類
(通院証明書、通学証明書、通所証明書、通勤証明書、児童施設在所証明書など)
※軽自動車税(種別割)を一度納付していただき、申請のあった車両の減免が決定した後、納付いただいた税金を還付します。
なお、前年度に減免を受けた方で、その申請内容に変更がない場合、今年度の申請手続きは必要ありません。
ただし、前年度の申請内容に変更がある場合には、今年度も申請手続きが必要ですので、ご注意ください。
なお、公益減免についても、当該運用と同様の扱いといたします。
家族運転の場合は月1回以上、介護者運転の場合は週3回以上、障がい者のために運転することが要件となります。(複数の病院などが証明する通院頻度の合計が要件を満たしていれば該当します。)
身体障がい者手帳の交付を受けており、障がい区分および等級が下表に該当する方
区分 | 本人運転 | 家族運転・介護者運転 | |
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視覚障がい | 1~4級 | ||
聴覚障がい | 2~3級 | ||
平衡機能障がい | 3級 | ||
音声機能障がい | 3級(喉頭摘出者に限る) | 該当しない | |
肢体不自由 | 上肢 | 1級、2級のうち両上肢に障がいがある方 | |
下肢 | 1~6級 | 1~2級、 3級のうち両下肢に障がいがある方 |
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体幹 | 1~3級、5級 | 1~3級 | |
乳幼児期以前の 非進行性脳病変による 運動機能障がい |
上肢 | 1級、 2級のうち両上肢に障がいがある方 |
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移動 | 1~6級 | 1~2級、 3級のうち両下肢に障がいがある方 |
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心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・ 直腸・小腸機能障がい | 1級または3級 | ||
肝臓機能障がい | 1~3級 | ||
ヒト免疫不全ウイルスによる 免疫機能障がい | 1~3級 |
療育手帳の交付を受けており、障がいの程度が「A」の方
精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けており、障がい等級が1級の方
戦傷病者手帳の交付を受けており、障がいの程度が一定の範囲に該当する方
(対象となる範囲についてはお問合せください。)
減免の対象となるか、申請前にご確認ください。