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毎年1月1日現在で町内に固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している人。
具体的には、次のとおりです。
したがって、売買などにより実際の所有者が変更していても、登記簿などの名義変更手続きが1月1日現在において完了していない場合は、旧所有者が納税義務者となります。
変更があった場合は、忘れずに届出をしてください。(※届出参照)
なお、償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の資産の状況などについて、1月31日までに申告しなければなりません。
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。
なお、土地と家屋については、原則として基準年度ごと(3年おき)に評価替えを行います。ただし、基準年度以外の年度であっても、土地の地目変更や家屋の新増築があった場合には、その翌年度において資産の状況に応じた評価を行い決定します。
税額 = 課税標準額 × 1.6%
町内に所有するそれぞれの固定資産の課税標準額の合計が次の場合には、固定資産税はかかりません。
宅地、田、畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野および雑種地をいいます。評価上の地目は、土地登記簿上の地目に関わりなく、その年の1月1日の現況地目によります。
原則として、土地登記簿に登録されている地積によります。
固定資産評価基準に基づき、地価公示価格や不動産鑑定士による鑑定評価額をもとに決定します。
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要があることから、その面積の広さによって、小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は、住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。
小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地といいます。たとえば、300平方メートルの住宅用地(1戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートルがその他の住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。
家屋の価格は、固定資産評価基準によって、再建築価格を基準に評価します。
評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率
評価の対象となった家屋と同一のものを評価時点で、その場所に新築することとした場合に必要とされる建築費のことをいいます。
家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。
償却資産の価格は、申告に基づいた取得価額を基礎として取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して算出します。
なお、評価額の最低限度は、取得価格の100分の5となります。
新築された専用住宅、または併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上のもの)については、新築後一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。居住部分の床面積が50平方メートル(アパートの場合は1戸あたり40平方メートル)以上280平方メートル以下の住宅が対象となります。ただし、減額の対象となる床面積は120平方メートルまでです。
減額される期間は、以下のとおりです。
※ 長期優良住宅の認定を受けている場合は、減額期間が2年延長されます。
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅について、建築基準法に適合した工事費50万円以上の耐震改修工事を行った場合、1戸あたり120平方メートル相当分までの固定資産税が2分の1に減額されます。工事の時期と減額期間については、以下のとおりです。申告は以下の申告書に耐震基準に適合した工事であることの証明書、工事費用の領収書および工事個所がわかる建物の平面図を添付した上で行ってください。
耐震改修工事に関する固定資産税減額申告書 [PDFファイル/109KB]
工事完了時期 | 減額期間 |
---|---|
平成18年1月1日から平成21年12月31日まで | 3年度分 |
平成22年1月1日から平成24年12月31日まで | 2年度分 |
平成25年1月1日から平成30年3月31日まで | 1年度分 |
新築された日から10年以上を経過した住宅で、
が、居住する住宅について、平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に補助金、介護保険からの支給を除く自己負担が50万円以上で、居宅部分が床面積の2分の1以上のバリアフリー改修工事を行った場合、改修工事が完了した年の翌年度に限り、1戸あたり100平方メートル相当分の固定資産税が3分の1減額されます。
申請は、以下の申請書に介護保険被保険者証または障がい者手帳、工事費用の領収書および現場写真等を添付した上で行ってください。
※ 平成28年3月31日までの間にバリアフリー改修工事を行った場合は、要件が異なります。
バリアフリー改修工事に関する固定資産税減額申告書 [PDFファイル/144KB]
平成20年1月1日以前に建てられた住宅について、平成20年4月1日から平成30年3月31日までの間に現行の省エネ基準に適合した50万円以上の改修工事を行った場合、改修工事が完了した年の翌年度に限り、1戸あたり120平方メートル相当分分までの固定資産税が3分の1減額されます。
申請は、以下の申請書に省エネ基準に適合した工事であることの証明書、工事費用の領収書および現場写真等を添付した上で行ってください。
※ 平成28年3月31日までの間に省エネ改修工事を行った場合は、要件が異なります。
熱損失防止改修(省エネ改修)工事に関する固定資産税減額申告書 [PDFファイル/125KB]
長期優良住宅の認定を受けて新築された専用住宅、または併用住宅(居住部分が2分の1以上のもの)については、新築後一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。
居住部分の床面積が50平方メートル(アパートの場合は1戸あたり40平方メートル)以上280平方メートル以上の住宅が対象となります。ただし、減額の対象となるのは120平方メートルまでです。
申告は、以下の申告書に長期優良住宅認定通知書(写し)を添付し、新築した日の翌年1月31日までに行ってください。
認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書 [PDFファイル/71KB]
高齢者向け優良住宅の認定を受けて新築された住宅については、新築後5年度分について、固定資産税を3分の1に減額します。居住部分の面積が1戸当たり35平方メートル以上280平方メートル以下の住宅が対象となります。ただし、減額の対象となる床面積は120平方メートルまでです。
申告は、申告書に高齢者向け優良賃貸住宅の認定を受けたことを証明する書類、関係法令の規定による補助を受けて建設したことを証明する書類を添付した上で行ってください。
家屋を新築、増築したとき、また取り壊ししたときは、固定資産の評価のために実地調査を行っています。住宅や店舗、事務所などのほか、建築確認申請書が必用ない10平方メートル以下の車庫や物置なども固定資産税の対象になります。新築、増築、取り壊しをしたときは、ご連絡をお願いします。