ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織から探す > 西川町役場 > 町民税務課 > ペットの飼い方について

ペットの飼い方について


本文

印刷ページ表示 更新日:2023年6月1日更新

自分や家族にとって大切なペット。犬や猫はその代表とも言えます。
しかし、犬や猫が好きな人ばかりではありません。他人に迷惑をかけたり、危害を加えたりしないよう、飼い方の原則をもう一度確かめて、犬や猫を正しく飼いましょう。

1.犬の飼い主の方へのお願い

糞の後始末は飼い主の義務です! 雪が解け、道路などに残された犬の糞に関する苦情が相次いでいます。
糞の後始末は飼い主の義務です。その場に放置したり、土に埋めてきたり、水路に流したりしないで、必ず持ち帰って自宅で処理してください。

2.放し飼いは絶対にしないで!

人に危害を加えるおそれがありますので、犬の放し飼いや首輪をはずした散歩は絶対にしないでください。
また、不特定の方が訪れる玄関先で飼う場合はゲージ内で飼うなど、人に危害を加えない対策をとるようにしてください。
もしも飼い犬が人を咬んだときは、飼い主は村山保健所に届け出ることが義務付けられています。
また、最近では、犬が人を咬み、飼い主が傷害罪に問われ実刑を科せられたケースが発生しておりますので、ご注意ください。
噛まれた方はすぐに医師の診察を受けましょう。

問合せ先

村山保健所

咬まれた人についての連絡先

Tel:023-627-1187

咬んだ犬についての連絡先

Tel:023-627-1105

3.鑑札等を首輪に付けましょう!

飼い犬の首輪には必ず鑑札や注射済票を付けましょう。
もしもどこかで迷い犬として発見された場合、鑑札等が飼い主を特定する重要な手がかりになります。

4.犬に関する届出

犬を飼う場合、以下の届出が義務付けられています。

5.犬を新たに飼う場合

犬を飼う場合は、飼い主の居住地の役所に「登録申請」を提出しなければなりません

 6.飼い主が変わる場合、住所が変わる場合

犬を譲りうけた場合など、新たに飼い主になる方の居住地の役所に「変更届」を提出しなければなりません。

7.犬が死亡した場合

犬が死亡した場合は、「死亡届」を提出しなければなりません。

8.動物虐待防止

みだりに愛護動物を殺傷した者には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金、みだりに愛護動物を虐待し、または遺棄した者には、30万円以下の罰金等の罰則があります。
愛護動物とは、犬や猫のほかに、牛、馬、豚、羊、やぎ、うさぎ、鶏、鳩、あひるなど、人が占有している動物で哺乳類、鳥類または爬虫類に属するものをいいます。