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小規模事業者の持続化対策支援


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印刷ページ表示 更新日:2026年6月24日更新

概要

 商工業事業者の事業継続を後押しするため、環境に配慮した新たな取組み等に対して支援します。

小規模事業者持続化チャレンジ補助金

 国や県の補助制度では対象となりにくい小規模な取組や初期段階の挑戦を支援し、地域事業者の持続的な発展と新たな価値創出を促進することを目的に支援します。

対象事業費

30万円以上

補助額

対象事業費の3分の2の額または30万円のいずれか低い額

補助対象経費 

  1. 補助金の交付の対象となる事業は、事業者が持続可能な経営を目指して実施する小規模な改装及び導線改善並びに新分野への参入に向けた初期事業(当該事業の実施に直接必要な機器及び備品の購入を含む。)であって、その事業費が1件当たり30万円以上のものとする。ただし、町その他の団体が実施する他の制度により補助を受けた部分の経費に係るものは除く。

  2. 前項に掲げる事業に伴う既存の店舗等及び付属建物の全部または一部を除却する事業は、補助金の交付の対象に含むものとする。

  3. 第1項に掲げる事業であっても、併用住宅の居住用部分の工事は、補助金の交付の対象としない。

  4. 単なる既存設備の更新または美観の向上のみを目的とするものは、補助金の交付の対象としない。​

小規模事業者物価高騰支援事業補助金

原材料価格の高騰や建築物の老朽化により、店舗等に係る改修等工事が事業継続上の大きな負担となっている町内事業者を支援するとともに、店舗等のエネルギー消費の抑制、観光客の受入環境の向上及び町内経済の活性化を図ることを目的に支援します。

対象事業費

300万円以上

補助額

対象事業費の3分の1の額または300万円のいずれか低い額

補助対象経費

  1. 補助金の交付の対象となる経費は、既存の店舗等の全部または一部の増改築工事並びに修繕、補修、模様替え及び設備の更新等(以下「増改築工事等」という。)で、その経費が1件あたり300万円以上のものとする。ただし、町その他の団体が実施する他の制度により補助を受けた部分の経費に係るものは除く。

  2. 前項に掲げる増改築工事等に伴う既存の店舗等及び付属建物の全部または一部を除却する工事は、補助金の交付の対象に含むものとする。

  3. 第1項に掲げる増改築工事等であっても、併用住宅の居住用部分の増改築工事等は、補助金の交付の対象としない。

  4. 断熱材の施工、遮熱材の使用その他、既存設備と比較して当該増改築工事等によりエネルギー消費の削減効果があると町長が認めるものに限り、既存設備の単なる更新は、補助金の交付の対象としない。

  5. 単なる美観の向上のみを目的とする塗装工事または断熱性能の向上を伴わない増改築工事等は、対象としない。

※遮熱材等の使用などによりエネルギー消費の削減効果が認められる場合に限り対象となります。単なる既存設備の更新は対象となりません。

対象対象者

  • 補助金申請時において、町内に店舗等を有する者
  • 町内に事務所を有する建築、建設業者等の施工により前条に掲げる補助対象の増改築工事等を行う者
  • 町税等に滞納がない者
  • 事業主または代表者が、町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている者
  • 製造業その他の業種に属する事業を主たる事業として営む商工業者(会社および個人事業主)であり、常時使用する従業員の数が20人以下(卸売業、小売業、サービス業(宿泊・娯楽業を除く)に属する事業を主たる事業として営む者については5人以下)の事業者である者
  • 創業して10年以上の事業者であること

 

申込方法

 交付要件など詳しくは以下の問合せ先までご相談ください。