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自立支援教育訓練給付金(山形県事業)


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印刷ページ表示 更新日:2023年5月23日更新

概要

母子家庭の母の主体的な能力開発の取組みを支援するもので、雇用保険の教育訓練給付の受給資格を有していない人が対象教育訓練を受講し、修了した場合、経費の20%(4,001円以上で10万円を上限)が支給されます。

支給にあたっては、受講前に山形県から講座の指定を受ける必要があります。
必ず事前に山形県子ども家庭福祉課(Tel:023-630-2267)へご相談ください。

対象者

  • 児童扶養手当の支給を受けているかまたは同様の所得水準にあること
  • 雇用保険法による教育訓練給付の受給資格を有していないこと
  • 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練が適職に就くために必要であると認められること

 

対象となる講座

自立支援教育訓練給付金事業の対象となる講座は、次のとおりです。

 

参考

ひとり親家庭への支援について<山形県ホームページ><外部リンク>