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母子家庭の母の主体的な能力開発の取組みを支援するもので、雇用保険の教育訓練給付の受給資格を有していない人が対象教育訓練を受講し、修了した場合、経費の20%(4,001円以上で10万円を上限)が支給されます。
支給にあたっては、受講前に山形県から講座の指定を受ける必要があります。
必ず事前に山形県子ども家庭福祉課(Tel:023-630-2267)へご相談ください。
自立支援教育訓練給付金事業の対象となる講座は、次のとおりです。
ひとり親家庭への支援について<山形県ホームページ><外部リンク>