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この制度は、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援することを目的として、保険診療の自己負担分を助成する制度です。
次のいずれかに該当する方になります。
ただし、生活保護法による被保護者、児童福祉施設措置費(医療費に係るものに限る。)の支弁対象者は除きます。
ア.母子および寡婦福祉法第6条第1項に規定する配偶者のない女子またはこれに準ずる男子で18歳以下の児童(19歳に達する日の属する月にあっては、18歳以下の児童とみなす。以下同じ。)を扶養している方。
ただし、前年の所得について所得税が課された者(想定所得税非課税者を除く。)を除く。
イ.アに掲げる者に扶養されている18歳以下の児童
ウ.母子および寡婦福祉法附則第3条第1項に規定する父母のない児童で18歳以下の者。
ただし、前年の所得について所得税が課された者に養育されている者を除く。
※所得税が課された方には、平成22年度税制改正における扶養控除の見直し前であれば非課税であった方は含みません。
なし
必要書類を添えて、申請窓口で申請してください。
随時