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医療機関等の窓口で保険証を提示すれば、医療費の自己負担はかかった医療費の3割(70歳以上の人は1割または3割、義務教育就学前は2割)を支払うだけで、診療を受けることができます。
次のような場合で、医療費をいったん全額自己負担したときは、申請して認められれば、後日、保険給付分が払い戻されます。
医療機関に支払った1ヶ月の一部負担金が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、その超えた分が高額療養費として払い戻されます。(一部負担金を支払ったときから2年を経過すると、時効となり払い戻しができなくなりますのでご注意ください。)
被保険者が死亡したとき、葬祭を行った人に支給されます。
被保険者が出産したとき支給されます。