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国民健康保険や後期高齢者医療の被保険者が死亡したとき、その人の葬祭を行う人に対して支給されます。
死亡した国民健康保険や後期高齢者医療の被保険者の葬祭を行う人。
50,000円
葬祭を行なった日の翌日から起算して2年未満。