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国民健康保険高額療養費支給手続きの簡素化


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印刷ページ表示 更新日:2021年4月26日更新

支給手続きの簡素化

これまで西川町国民健康保険では、高額療養費支給申請について、該当する月ごとに申請をいただいておりましたが、令和3年4月(令和3年2月診療分)より当該手続きの簡素化申請が可能となりました。

簡素化申請を行っていただくと、次回以降、該当する月の高額療養費は指定された世帯主口座に自動振込されます。

なお、自己負担額の限度額等、高額療養費制度について詳しくはこちらをご確認ください。

医療費が高くなったとき(高額療養費)

 

対象世帯

  • 西川町国民健康保険税について、6ヶ月以上の滞納がない世帯
  • 医療費の支払いについて、医療機関への滞納がない世帯

※上記要件を満たしていても、医療機関が実施している事業などにより自己負担額が減免されている場合など、その都度、領収書の確認が必要なときは、適用できない場合があります。

簡素化申請の変更・解除について

下記の様な場合では、再度変更申請が必要となったり、自動的に申請が解除されますので、ご注意ください。

変更申請が必要になる場合

  • 振込指定口座について、変更を行いたい場合
  • 振込指定口座が解約や凍結等によって振込不能となった場合
    (この場合、該当月の支給は停止となり、再申請による口座の変更申請が提出されるまで支給を保留とさせていただきます。)
  • 世帯主が変更になった場合(新しい世帯主による申請が必要になります。)

簡素化申請が解除される場合

  • 世帯主より、簡素化解除申請が提出された場合
    (この場合、該当月以降に発生する高額療養費について支給を受けるためには、従来通り単月毎の申請が必要になります。)
  • 国民健康保険税の滞納(6ヶ月以上)や、医療機関への医療費未払いが発生した場合
    (この場合、医療機関への支払いが完了していることを領収書等で確認したうえで、単月毎の申請を行う必要があります。)

 

注意事項

  • 診療内容について、再審査等により高額療養費支給額に変更が生じた場合は、次回以降の支給額で調整を行います。
  • 振込指定口座について、原則世帯主の口座を指定していただくことになりますが、世帯主以外の口座を指定する場合は委任状(簡素化申請書内に記載)が必要になります。
  • 支給決定される高額療養費は、世帯合算の高額療養費であり、個人ごとの支給はできません。
  • 第三者行為(交通事故等)求償に係る分は簡素化対象になりません。

 

申請書様式

 高額療養費支給申請手続簡素化申請書については、令和3年4月以降、高額療養費に該当する際に順次案内させていただきますが、別途申請書が必要な場合は下記の申請書をご利用ください。

高額療養費支給申請手続簡素化申請書 [PDFファイル/130KB]