本文
西川町国民健康保険では、新型コロナウイルス感染症対策として、感染拡大をできる限り防止する観点から、労働者が感染した場合(発熱等の症状があり感染が疑われる場合を含む。)に休みやすい環境を整備するため、被保険者へ傷病手当金の支給を行うこととしました。
※新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を踏まえ、当面の間、臨時的な取扱いとして令和4年8月9日以降に傷病手当金の支給申請を行う場合、医療機関記入用の申請書の添付は不要とし、事業主の証明のみで審査を行うこととなりました。
支給対象となる期間において西川町国民健康保険の被保険者であり、給与等の支払いを受けている被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染したもの、または発熱等の症状があり感染が疑われるもの。
労務に服することができなくなった日から起算して、3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日。
※「労務に服することができなくなった日から起算して、3日を経過した日」は、3日間連続する待期期間である必要があり、3日間連続せずに途中で就労した場合、待期期間は成立しません。
1日当たりの支給額(直近の継続した3ヵ月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数)×(3分の2)× 支給対象となる日数
※1日当たりの支給額について、標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額(日額30,887円を超えるときはその額)となります。
※該当期間において、事業所から休業手当等の手当を受けた場合は上記支給額との差額が支給されます。傷病手当金を超える手当が支給された場合は、支給額は0円となります。
令和2年1月1日~令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)
以下の申請書を西川町保健センターへご提出ください。