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交通事故などに遭い診療を受けるとき(第三者行為)


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印刷ページ表示 更新日:2022年4月19日更新

第三者行為

交通事故や暴力行為、他人のペットによるケガなど、他人の行為(第三者行為)が原因で負傷した時の治療費は、加害者が負担すべきものであり原則保険証は使用できません。

ただし、加害者からの支払いが遅れる場合などは届け出ることによって西川町国民健康保険(国保)で治療が受けられる場合があります。この場合、窓口負担分を除いた医療費を国保が医療機関に支払いますが、これはあくまでも国保で一時的に立て替えをするもので、後日、加害者に請求することになります。

第三者行為で保険証を使用する場合は、法律により世帯主の届け出が義務付けられています。必ず届出をしてください。

また、自損事故は第三者行為になりませんが、保険証を使う場合には事故の内容を確認するため届出をしてください。

届出に必要なもの

  • 被保険者証
  • 印鑑(朱肉を使うもの)

様式

上記の様式の他に以下の覚書様式での届出も可能です。

覚書様式

傷病届・事故発生状況報告書・同意書・交通事故証明書入手不能理由書

様式のダウンロードはこちら [PDFファイル/960KB]

詳しくはお問い合わせください。

届出先

西川町保健センター窓口

示談は慎重に

国保が負担した医療費は、被害者に代わり国保が加害者に請求します。

国保に届出・相談の前に、加害者と被害者の話し合いがついて、示談を結んでしまうと、加害者に医療費を請求できなくなる場合がありますので、保険証を使用する場合は、必ず示談の前にご相談ください。

次の場合は保険証を使うことはできません

  1. 加害者からすでに治療費を受け取っている場合
  2. 業務上や通勤災害によるケガの場合(労働災害保険の対象となります)
  3. 飲酒運転、無免許運転などによるケガの場合
  4. けんか、闘争によるケガ、疾病等
  5. 事故の故意の犯罪行為によるケガ、疾病等