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福祉タクシー利用券を交付します


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印刷ページ表示 更新日:2026年4月20日更新

概要

障がいのある方を対象に、病院への通院や買い物など外出時に利用できる「福祉タクシー利用券」を交付します。

「福祉タクシー利用券」のご案内 [PDFファイル/169KB]

対象者

町民税(所得割)が非課税の方で、次のいずれかに該当する方

  • 身体障害者手帳 1 級~4 級をお持ちの方
  • 療育手帳 A 判定、B 判定をお持ちの方
  • 精神障害者保健福祉手帳 1 級~3 級をお持ちの方

※町税等の滞納のない方を対象とします。
※生活保護受給中の方は、生活保護費で支給される通院のための交通費、求職活動の ための交通費等以外に使用できます。 

交付枚数

福祉タクシー利用券 交付枚数
区分 年間発行枚数
身体障害者手帳 視覚障害1級 36枚

身体障害者手帳 1級~4級(視覚障害1級以外)

療育手帳 A判定・B判定

精神障害者保健福祉手帳 1級~3級

24枚

※交付の日からその年度の3月31日まで利用できます。

利用方法

月山観光タクシー株式会社 (TEL:0237-74-2310)
※ ストレッチャー車の利用を希望される方は、申請時にお申し出ください。

  • お持ちの手帳と福祉タクシー利用証を運転手に提示して利用券を渡してください。
  • 利用券は1回の乗車につき複数枚を使用することができますが、タクシー料金 (手帳による割引が受けられる場合は割引後の額) を超える利用券の使用はできません
    ただし、1回のタクシー料金が初乗り料金以下(手帳により割引され初乗り料金以下の料金になった時を含む)の場合は、利用券を1枚使用することができます。

 

申請方法等

西川町心身障がい者福祉タクシー利用助成申請書 [PDFファイル/134KB]にお持ちの障がい者手帳を添付の上、西川町保健センターにて申請してください。

※申請書の様式は保健センター窓口でも配布しています。

ご不明な点は、健康福祉課在宅支援係(TEL:0237-74-3243)までお問合せください。