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指定給水装置工事事業者の届出内容(事業者名、所在地等)に変更が生じた場合は、届出が必要です。 変更事由が生じた日から30日以内に届出してください。
指定給水装置工事事業者が主任技術者を選任または解任された場合は届出が必要です。 選任または解任した日から14日以内に届出してください。
指定給水装置工事事業者が事業を廃止または休止、再開する場合は届出が必要です。 廃止・休止の日から30日以内、再開した日から10日以内に届出してください。