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西川町みどり住宅条例を制定しました


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印刷ページ表示 更新日:2026年1月16日更新

西川町みどり住宅条例

 令和7年12月定例会において「西川町若者定住促進住宅条例」と「西川町定住促進住宅条例」を廃止し、新たに「西川町みどり住宅条例」を制定しました。
 条例の施行は令和8年4月1日からになりますが、以下の点が変更になります。 

 

1.正式名称が西川町みどり住宅になります 

 これまで「西川町若者定住促進住宅」と「西川町定住促進住宅」は通称「西川町みどり住宅」として運用しておりましたが、条例の制定に伴い、正式名称が「西川町みどり住宅」となります。

 

2.入居資格が緩和されます

 入居資格は以下のとおりとなります。入居可能年齢が「原則申込時50歳以下で構成された世帯」に統一され、全棟単身入居が可能となりました。

≪入居資格≫
  1. 申込者及び同居予定者が、西川町内に住宅を所有(共有を含む)していないこと
  2. 同居予定者がいる場合は、現に同居しているか、同居しようとする親族がある方
  3. 傍系親族(兄弟姉妹など)のみで構成された世帯でないこと
  4. 申し込み時点で原則申込者及び同居予定者の年齢が全員満50歳以下であること(ただし、定住の意思があり合理的な理由がある場合は、この限りでない)
  5. 申込む前年1年間の申込世帯全員の合計所得から算出した平均月額収入が10万円以上あること ※計算方法はこちら:入居基準収入計算書 [Excelファイル/16KB]
  6. 税及び公共料金等を滞納していないこと
  7. 申込者及び同居予定者が暴力団員でないこと

 

3.申込書類

 令和8年4月1日以降に入居する場合、申込様式は以下の様式となります。 ※3月31日まで入居する場合は、現行の「西川町若者定住促進住宅」または「西川町定住促進住宅」の様式を使用してください。

※各種様式の受取りを希望する方は、下記までご連絡ください。