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引上げ分地方消費税交付金(社会保障財源化分)の使途状況


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印刷ページ表示 更新日:2026年3月25日更新

概要

引上げ分の地方消費税については、消費税法第1条第2項に規定する経費その他社会保障施策(社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策)に要する経費に充てるものとされています。
使途について以下のとおり公表します。

当初予算

決算