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転入届を提出した日以降も、通学していた学校に通いたい場合は、区域外就学の手続きが必要です。
前居住地の教育委員会へご確認ください。
他市区町村へ転入届を提出した日以降も、引き続き西川町の学校に通いたい場合は、区域外就学の手続きが必要です。
西川町教育委員会へご連絡ください。
転居完了後に、西川町役場町民税務課へ転居届を提出してください。
西川町では、「西川町立小中学校通学区域に関する規則」により町内小中学校の通学区域(学区)を設定し、子どもたちが通う学校を指定しています。
例外として、以下のような場合は、町教育委員会へ申請し変更が認められると、別の学校に通うことができます。
転居したが、卒業までこれまでの学校に通わせたい。
継続的な治療が必要で、病院の近くの学校に通わせたい。
子どもを預かってもらっている親族の家の近くの学校に通わせたい。
いじめや不登校で現在の学校に通うことが困難なため、別の学校に通わせたい。
上記の例以外や申請方法などの詳細は、教育委員会まなぶ課までお問い合わせください。