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転校・区域外就学の手続き


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印刷ページ表示 更新日:2026年4月1日更新

転入の場合

  1. 西川町役場町民税務課(役場本庁舎1階)へ転入届を提出してください。
  2. 西川町教育委員会まなぶ課(交流センターあいべ2階)へお越しください。

転入届を提出した日以降も、通学していた学校に通いたい場合は、区域外就学の手続きが必要です。
前居住地の教育委員会へご確認ください。

 

転出の場合

  1. 西川町役場町民税務課へ転出届を提出してください。
  2. 新居住地の市区町村へ転入届を提出してください。
  3. 新居住地の市区町村の指示に従い、転校手続きを行ってください。

他市区町村へ転入届を提出した日以降も、引き続き西川町の学校に通いたい場合は、区域外就学の手続きが必要です。
西川町教育委員会へご連絡ください。

 

町内で転居の場合

転居完了後に、西川町役場町民税務課へ転居届を提出してください。

 

特別な理由がある場合の通学区域

西川町では、「西川町立小中学校通学区域に関する規則」により町内小中学校の通学区域(学区)を設定し、子どもたちが通う学校を指定しています。
例外として、以下のような場合は、町教育委員会へ申請し変更が認められると、別の学校に通うことができます。

  1. 児童生徒の通学が著しく不便と認められる場合
  2. その他やむを得ない事情があると認められる場合

「その他やむをえない事情」の例

例1)転居による理由

転居したが、卒業までこれまでの学校に通わせたい。

例2)児童・生徒の身体的理由

継続的な治療が必要で、病院の近くの学校に通わせたい。

例3)家庭の事情に関する理由

子どもを預かってもらっている親族の家の近くの学校に通わせたい。

例4)いじめや不登校に関する理由

いじめや不登校で現在の学校に通うことが困難なため、別の学校に通わせたい。


上記の例以外や申請方法などの詳細は、教育委員会まなぶ課までお問い合わせください。