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森林所有者等が森林の立木を伐採する場合は、事前に「伐採および伐採後の造林の計画」を、市町村長または県知事へ届け出ることが義務づけられています。
森林は、水源涵養や災害防止などの公益的機能を持つため、計画的な保全・管理が必要とされています。
提出された届出は、市町村森林整備計画や保安林制度等に基づき、伐採内容が適切かどうかを確認します。
届出を行わずに伐採した場合は、100万円以下の罰金が科されることがあります。(森林法第208条)
また、森林法の改正により、届出後の森林の状況報告が義務化されています。
平成29年4月1日以降に計画届出を行った場合は、造林完了後に「伐採および伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要です。
令和4年4月以降に計画届出を行った場合は、これに加え、伐採後に「伐採に係る森林の状況報告書」の提出が必要となりました。
これらの届出や報告を行わなかった場合は、30万円以下の罰金が科されることがあります。(森林法第210条)
森林法5条に規定する都道府県知事が立てる地域森林計画の対象とする森林
※地域森林計画の対象森林の詳細は、西川町森林整備計画または西川町みどり共創課へお問い合わせください。
事前に山形県に許可申請および届出が必要です。
詳細は、山形県ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
※市町村への届出は不要です。
※危険木等の伐採について、詳細はみどり共創課までお問い合わせください。
自分で伐採(造林)する場合:森林所有者
伐採者と造林者が異なる場合:森林所有者と立木買い受け者の連名
(例:伐採業者等が森林所有者から立木を買い取り伐採する場合など)
伐採の90日から30日前まで
伐採造林届の添付書類について [PDFファイル/229KB]
確認通知書および適合通知書の交付が必要な場合は、下記の様式により申請書を提出してください。
市町村森林整備計画に適合すると認められる場合は、本通知書を発行いたします。
確認通知書および適合通知書交付申請書 [Wordファイル/31KB]
伐採した(権限を有する)者と伐採した(権限を有する)者の連名で、造林が完了した日から30日以内に以下の書類を提出してください。
伐採および伐採後の造林に係る森林の状況報告書 [Wordファイル/33KB]
添付:造林後の状況写真(遠景、近景)
標準 [PDFファイル/617KB]
人工造林の場合 [PDFファイル/385KB]
天然更新の場合 [PDFファイル/486KB]
森林以外の用途に供する場合 [PDFファイル/371KB]
伐採した(権限を有する)者は、伐採が完了した日から30日以内に以下の書類を提出してください。
伐採後の森林の状況報告書 [Wordファイル/25KB])
添付:伐採後の状況写真(遠景、近景)
皆伐の場合 [PDFファイル/9KB]
択伐の場合 [PDFファイル/9KB]
森林以外の用途に供する場合 [PDFファイル/9KB]
伐採後の造林をした(権限を有する)者は、伐採が完了した日から30日以内に以下の書類を提出してください。
※天然更新も「造林」に含まれます。
伐採後の造林に係る森林の状況報告書 [Wordファイル/25KB]
添付:造林後の状況写真(遠景、近景)