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令和7年公布「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律」に基づき、すべての事業主は、カスタマーハラスメント対策について雇用管理上必要な措置を講じることが義務となりました。
これを受け西川町では、職員の安全を確保し、安心して働ける職場環境を整備することで、町民の皆さまへ質の高い行政サービスを安定的に提供することを目的として、「西川町職員に対するカスタマーハラスメント対策基本方針」を策定しましたので公表します。
西川町職員に対するカスタマーハラスメント対策基本方針 [PDFファイル/3.02MB]
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町の業務に関する利用者等からの言動であって、職員が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えるものにより、職員が精神的若しくは身体的な苦痛を与えられ、職員の人格若しくは尊厳が害され、または職員の勤務環境が害されること。 |
※客観的に見て社会通念上許容される範囲で行われるご意見・ご要望・苦情は、正当な申し出であり、カスタマーハラスメントには当たりません。
※障害のある方から不当な差別的取扱いをしないよう求めることや、社会的障壁の除去を必要としている旨の意思を表明すること自体も、カスタマーハラスメントには当たりません。
職員を守り、質の高い行政サービスを安定的に提供する環境をつくるため、次の4つを基本方針として組織全体で取り組みます。
総務課総務係を相談窓口とし、カスタマーハラスメントに関する相談を受け付けます。
令和8年10月1日