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自己が所有する建物の管理が行き届かず、それが原因となった事故により他人に被害を与えた場合は、建物の所有者、管理者または占有者が責任を問われることになります。
また、家屋周辺が散乱していたり、敷地内の草木が繁茂していたりすると、犯罪や火災、不法投棄の場所となる可能性があります。
転居などにより、現在お住まいの住宅が空き家となる場合は、建物や宅地内の定期的な管理、または解体をお願いします。
空き地についても、同様に適正な管理をお願いします。
屋根や外壁がはがれたり、雨どいが落ちて風で飛ぶ可能性があるなど、近隣住民や通行人に危害を加える恐れがある場合は、町では条例の規定に基づき、所有者等に対して助言や指導を行います。
それでもなお改善されない場合、行政勧告および命令を行います。
近隣に管理が行き届いていない空き家を見つけたら、総務課危機管理係(TEL:0237-74-4404)までご連絡をお願いします。
町内に空き家をお持ちで賃貸や売却等を希望する方から「西川町空き家バンク」への登録申し込みを受け、物件情報を登録します。
登録された物件情報は西川町ホームページや西川町役場で閲覧することができ、移住を希望する方や町内で住宅を探している方に対して情報提供を行う制度です。
西川町空き家バンクの詳細はこちら<外部リンク>