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近年、管理が行き届いていない空き家等が倒壊するなど、住民の生命、身体、財産等に被害を及ぼすおそれが出てきており、全国的に社会問題化してきています。
そのため、西川町では、平成24年11月1日に西川町空き家等の適正管理に関する条例を施行しました。
建物の管理が行き届かず、このことが原因で事故などが発生し、他人に被害を与えた場合は、建物の所有者、管理者または占有者が責任を問われることになります。
また、家周りの整理整頓ができていなかったり、敷地内の草木が繁茂していたりすると、火災や犯罪を招いたり、不法投棄の場所となったりする場合もあります。
転居などにより、現在お住まいの住宅が空き家となる場合は、このようなことがないよう建物等の定期的な管理、または解体をお願いします。
良好に管理されていれば問題はありませんが、屋根や外壁がはがれたり、雨どいが落ちて風で飛びそうになっているなど、近隣住民や通行される方などに危害を加える可能性がある危険な空き家などがあった場合は、町では条例の規定に基づき、所有者等に対して、助言や指導を行います。
それでも改善されない場合は、勧告、命令を行い、なお改善されない場合は氏名等を公表することもあります。
また、空き地についても、条例の適用の対象となりますので、同様に適正な管理をお願いします。
近隣に管理が行き届いていない空き家を見つけたら、下記までご連絡をお願いします。
西川町では、県外からの移住希望者や町内で家を探している方に空き家を利活用していただくため、「空き家バンク」制度を設けています。
現に空き家を所有している、または家族の転居などにより空き家になる可能性があるなどの場合は、ぜひ空き家バンク制度の活用をご検討ください。
その他管理状態について心配ごとや相談ごとがありましたら、下記までご連絡をお願いします。