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不在者投票の方法


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印刷ページ表示 更新日:2026年4月4日更新

滞在先の市町村での不在者投票

滞在先の市町村の選挙管理委員会で西川町における選挙の不在者投票を行うことができます。
手続方法は以下のとおりです。

地方選挙の場合、滞在先の市町村の選挙管理委員会で不在者投票できる日時は、原則、各役所の平日の営業時間内です。
 詳しくは、対象の選挙管理委員会にお問い合わせください。

申請期限

令和8年4月12日執行の西川町長選挙及び西川町議会議員補欠選挙に係る不在者投票の申請期限は、4月9日(木曜日)正午までです。(郵送の場合は必着)
不在者投票を行える期間が短いため、早めの申請手続きをお願いします。

※4月9日(木曜日)に申請を行った場合は、すぐに投票用紙等を速達簡易書留で発送しますので、翌4月10日(金曜日)午前中に投票用紙等を受け取り、同日中に滞在先の市町村の選挙管理委員会で投票手続きを行ってください。

方法1 オンライン請求

  1. 下記リンク先から請求する。
    ※個人情報の入力が必要なため、ログインまたはアカウントの新規登録が必要です。
     請求書の入力項目(氏名、性別、生年月日)は、アカウント情報から転記されます。
  1. 西川町選挙管理委員会から投票用紙等の不在者投票に必要な書類一式が届き次第、滞在先の選挙管理委員会へ行き投票する。(※注1)

方法2 郵送による請求

  1. 下記リンクから「宣誓書兼投票用紙等請求書」をダウンロードして印刷する。
    ※本町または滞在先の市町村で上記請求書を受け取ることもできます。
  1. 上記請求書に必要事項(氏名、性別、生年月日、現住所、選挙人名簿に記載されている住所)を記入し、西川町選挙管理委員会へ郵送(※注2)する。
  2. 西川町選挙管理委員会から投票用紙等の不在者投票に必要な書類一式が届き次第、滞在先の選挙管理委員会へ行き投票する。(※注1)

 

※注1:不在者投票証明書の入った封筒は、開封せずに滞在先の選挙管理委員会にご提出ください。

※注2:不在者投票の請求は、公職選挙法施行令において「直接」または「郵送等」(「等」とは、一般信書便事業者等による信書便を指します。)により行うよう定められています。このため、電話、ファックス、メール等での請求はできませんのでご注意ください。

 

指定病院等での不在者投票

「指定病院等」とは、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等です。
投票用紙公布の手続きは、指定病院等が取りまとめて行いますので、詳しくは入院・入所先の担当者にお問合せください。

なお、山形県内の指定病院等の一覧は、下記リンク先に掲載しております。

 不在者投票のできる施設一覧(山形県ホームページ)<外部リンク>

山形県外の指定病院等については、施設の所在する都道府県または市町村の選挙管理委員会にお問合せください。