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滞在先の市町村の選挙管理委員会で西川町における選挙の不在者投票を行うことができます。
手続方法は以下のとおりです。
※注1:不在者投票の請求は、公職選挙法施行令において「直接」または「郵送等」(「等」とは、一般信書便事業者等による信書便を指します。)により行うよう定められています。このため、電話、ファックス、メール等での請求はできませんのでご注意ください。
※注2:不在者投票証明書の入った封筒は、開封せずに滞在先の選挙管理委員会にご提出ください。
「指定病院等」とは、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等です。
投票用紙公布の手続きは、指定病院等が取りまとめて行いますので、詳しくは入院・入所先の担当者にお問合せください。
なお、山形県内の指定病院等の一覧は、下記リンク先に掲載しております。
不在者投票のできる施設一覧(山形県ホームページ)<外部リンク>
山形県外の指定病院等については、施設の所在する都道府県または市町村の選挙管理委員会にお問合せください。