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職場の健康保険・共済組合などに加入している方とその被扶養者、生活保護受給者以外は必ず加入することになります。
以下のような場合は、14日以内に役場に届出をしてください。
※国民健康保険に関する手続きには世帯主と手続きの対象となる方の個人番号(マイナンバー)の記入が必要です。個人カードまたは通知カードをお持ちください。
また、窓口に来られた方の本人確認ができるもの(運転免許証等、詳しくは手続き等におけるマイナンバーの記載と本人確認についてをご覧ください。)もお持ちください。
・転出証明書
・印鑑
・資格喪失証明書
・年金手帳
・印鑑
・資格喪失証明書
・年金手帳
・印鑑
・母子健康手帳
・印鑑
・保護廃止(停止)決定通知書
・印鑑
・国民健康保険証
・印鑑
・国民健康保険証
・職場の健康保険証
・年金手帳
・印鑑
・国民健康保険証
・保護開始決定通知書
・印鑑
・国民健康保険証
・印鑑
・国民健康保険証
・印鑑
・国民健康保険証
・印鑑
・国民健康保険証
・在学証明書(毎年)
・印鑑