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無断採取は森林窃盗にあたるおそれがあります


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印刷ページ表示 更新日:2026年9月1日更新

森林窃盗とは

以下の行為及びこれに類する行為は、森林窃盗森林法<外部リンク>第197条)として刑事罰が科される場合があります。

  • 所有者や管理者の許可なく山菜やきのこ採りを行う、またそれらを収受、売買する(無断採取)
    ※天然・栽培を問わない。
  • 森林所有者に無断で立木を伐採する(無断伐採)
  • 木材を盗む目的で無断伐採を行う(盗伐) 等

この他、保安林に指定されている区域などの採取行為が禁じられている区域での森林窃盗は、刑が加重される場合があります。

 

森林の植物等の採取・伐採を行うときは

事前準備と万が一のために必要な書類や情報を把握し、関係者と適宜連絡を取ることができる体制を作り適切な活動を行いましょう。

  • 自身が所有する森林以外で山菜やきのこ採りを行う際は、必ず所有者に許可を得る
  • 伐採を行う際は森林所有者に連絡し、伐採届を期日までに提出する
  • 山菜やきのこを含む、植物等の採取が可能な場所であるか、所有者や管理者に確認をする
  • 誤って伐採を行った場合は、速やかに森林所有者や届出をした市町村に連絡をする
  • 有事の際に連絡を取ることができるよう、森林所有者の連絡先を控える 等

 

その他

森林を伐採する際は、30日前までに届出が必要です。

伐採届の提出を行わずに伐採を行うことは、無届伐採として刑事罰の対象となる場合があります。
森林の伐採を検討している場合は、伐採検討地を所管する自治体へお問合せください。

森林を伐採する際は届出が必要です<西川町ホームページ>

伐採および伐採後の造林の届出等の制度<林野庁><外部リンク>

森林窃盗、無断伐採事案の未然防止<林野庁><外部リンク>