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以下の行為及びこれに類する行為は、森林窃盗(森林法<外部リンク>第197条)として刑事罰が科される場合があります。
この他、保安林に指定されている区域などの採取行為が禁じられている区域での森林窃盗は、刑が加重される場合があります。
事前準備と万が一のために必要な書類や情報を把握し、関係者と適宜連絡を取ることができる体制を作り適切な活動を行いましょう。
森林を伐採する際は、30日前までに届出が必要です。
伐採届の提出を行わずに伐採を行うことは、無届伐採として刑事罰の対象となる場合があります。
森林の伐採を検討している場合は、伐採検討地を所管する自治体へお問合せください。
伐採および伐採後の造林の届出等の制度<林野庁><外部リンク>
森林窃盗、無断伐採事案の未然防止<林野庁><外部リンク>