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職員等の内部通報の受付窓口について


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印刷ページ表示 更新日:2026年1月14日更新

内部公益通報制度とは

公益通報者保護法の規定に基づき、町の事務事業に関する法令違反や不当な事実を知った職員等が、通報したことを理由に不利益な取り扱いを受けることのないよう保護するための制度です。

組織全体としてのコンプライアンスを確立し、町民の信頼の確保を目指します。

通報をすることができる職員等

  • 町職員(特別職、会計年度任用職員を含む)
  • 町からの受託業者、請負業者、指定管理者の役員・従業員 など
  • 通報の日前1年以内に、上記に掲げるいずれかであった者(退職後1年以内の者)

内部公益通報の対象となる行為

  •  法令(条例・規則等を含む。)に違反し、または違反するおそれのある事実
  • 人の生命、身体、財産もしくは生活環境を害し、または害するおそれのある事実
  • 公益に反するおそれのある事実

⚠ 次の場合は、内部通報の対象になりません

  • 気に入らない職員等への苦情や誹謗中傷
  • 法令違反等に該当しない職場の不満や職員間のトラブル
  • 通報内容が抽象的で十分な調査が行えないもの
  • 町の事務事業に関係がない法律相談

内部公益通報の手続き

通報は、職員等公益通報書(別記様式第1号)を持参または郵送、ファクシミリもしくは電子メールで送付する方法のほか、電話でも受け付けています。

なお、匿名での通報も可能です。この場合、事実を証明する確実な資料を示し、また、通報先からの連絡が受けられるようにする必要があります。

職員等公益通報書(別記様式第1号) [Wordファイル/16KB]

受付窓口

西川町役場 2階 総務課総務係
(〒990-0792 山形県西村山郡西川町大字海味510)

電話番号:0237-74-2119
ファックス番号:0237-74-2601
メールアドレス:somu@town.nishikawa.yamagata.jp